日常生活の中の困りごとや悩みにごとについて、相談に応じます。秘密は厳守します。
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日常生活の中の困りごとについて、弁護士が問題解決までの助言をします。
- 予約が必要です。あらかじめ相談概要をお伺いします。
- 同一事案での継続利用はできません。初めて相談される方を優先します。
- 秘密は厳守します。
開設日(予定) | 令和6年度 法律相談 日程
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場 所 | 東近江市福祉センターハートピア(今崎町21番地1) | ||||||||||||||||||||||||||
時 間 | 13:30~16:00(1名 30分) | ||||||||||||||||||||||||||
対象者 | 市内在住の方(先着 5名) | ||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ | 社協 相談支援課 電話:0748-24-2940 IP:050-5802-2988 |
貸付事業
生活福祉資金
低所得世帯、障がい者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員児童委員による生活支援により、安定した生活を送れるようにすることを目的とし、社会福祉協議会が窓口となって資金の貸付を行います。
資金の種類 | 資金の内容 |
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総合支援資金 | 失業や減収により、日常生活全般に困難を抱える世帯で、生活の立て直しのために必要な生活費および一時的な資金 |
福祉資金(福祉費) | 低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯が自立するために必要な資金
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福祉資金(緊急小口資金) | 医療費や介護費、給与の盗難等、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の資金 |
福祉資金(特例) (生活復興支援資金) |
東日本大震災により被災した低所得世帯に対し、当面の生活に必要となる資金 |
教育支援資金 | 低所得世帯に属する者が、高等学校、大学または高等専門学校に就学、入学に必要な資金 |
不動産担保型生活費 | 低所得および要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として、生活するための資金 |
臨時特例つなぎ資金 | 公的給付制度または公的資金制度を申請している住居のない離職者を対象に、公的給付や貸付を受けるまでの生活つなぎ資金 |
滋賀県社会福祉協議会のホームページ