善意銀行
善意銀行とは
「社会のために少しでも役立つことをしたい」という市民の皆様からのあたたかい善意の気持ちで寄せられた金銭や物品をお預かりし、市内の福祉団体や施設・生活困窮者世帯など必要とされている方、団体へ有効に活用する『善意の架け橋』となる活動です。
預託の種類
指定寄付
寄付される方が、そのお金・物品の使い道を指定又は希望して寄付されるもので寄付者の意向に沿って活用します。
(例:生活困窮者支援のために、外国籍で支援の必要な方のために・・・等)
一般寄付
使い道を社協に一任し、東近江市の福祉の向上、発展のために広く活用されます。
その他リサイクル物品も受け付けています
社協では、牛乳パック、ペットボトルキャップ、プルトップ、使用済み切手、使用済みテレホンカードなど受付しております。
<お預かりした物品の使い道例>
寄付される方が、そのお金・物品の使い道を指定又は希望して寄付されるもので寄付者の意向に沿って活用します。
(例:生活困窮者支援のために、外国籍で支援の必要な方のために・・・等)
一般寄付
使い道を社協に一任し、東近江市の福祉の向上、発展のために広く活用されます。
その他リサイクル物品も受け付けています
社協では、牛乳パック、ペットボトルキャップ、プルトップ、使用済み切手、使用済みテレホンカードなど受付しております。
<お預かりした物品の使い道例>
善意銀行の寄付金控除が受けられます
社会福祉協議会は社会福祉法人格を有しているため、金額に応じて個人の場合は所得税法上の寄付金控除が受けられます。また、法人の場合は法人税法上損金算入ができます。
詳しくは、市役所市民税課またはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
詳しくは、市役所市民税課またはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
車いすの貸し出し
通院や買い物、外出等、一時的に車いすを必要とする場合に車いすの貸し出しを行っています。
貸出対象者
原則として東近江市に住所を有する方
病気やケガなどで、一時的に車いすが必要な方
外出や旅行で長時間の歩行が困難な方
介護保険の認定を受けておられない方(ただし要支援1・2、要介護1の方は可)
※要介護2以上の方は介護保険制度の福祉用具のレンタルをご利用下さい。
その他、公的なサービスで車いすのレンタルや助成制度がある場合にはそちらをご利用下さい。
利用料
利用開始日から1か月間は無料です。
2か月目以降は月々200円の利用料が発生します。
利用手続き
東近江市社会福祉協議会で申請書を記入いただきます。
在庫があればその場で貸し出しできます。(台数に限りがありますのでご了承ください。)
貸出対象者
原則として東近江市に住所を有する方
病気やケガなどで、一時的に車いすが必要な方
外出や旅行で長時間の歩行が困難な方
介護保険の認定を受けておられない方(ただし要支援1・2、要介護1の方は可)
※要介護2以上の方は介護保険制度の福祉用具のレンタルをご利用下さい。
その他、公的なサービスで車いすのレンタルや助成制度がある場合にはそちらをご利用下さい。
利用料
利用開始日から1か月間は無料です。
2か月目以降は月々200円の利用料が発生します。
利用手続き
東近江市社会福祉協議会で申請書を記入いただきます。
在庫があればその場で貸し出しできます。(台数に限りがありますのでご了承ください。)
自治会や各種福祉団体、サロン活動などに利用していただける物品の貸し出しを行っています。保管している物品等は、下記のファイル(PDF)でご確認ください。
貸出対象者
東近江市内の自治会
東近江市を拠点にして活動する福祉団体
東近江市教育関係機関
その他、会長が必要と認めた団体・個人
利用料
無料
利用手続き
東近江市社会福祉協議会で申請書を記入いただきます。
事前に電話予約できますが、在庫があればその場で貸し出しもできます。(数に限りがありますのでご了承ください。)
利用が終わられたらできるだけすみやかに返却をお願いします。
貸出物品
事務所によってレクレーション用具は異なりますのでご注意ください。
お住まいの地区以外の事務所のレクレーション用具もご利用いただけます。
貸出対象者
東近江市内の自治会
東近江市を拠点にして活動する福祉団体
東近江市教育関係機関
その他、会長が必要と認めた団体・個人
利用料
無料
利用手続き
東近江市社会福祉協議会で申請書を記入いただきます。
事前に電話予約できますが、在庫があればその場で貸し出しもできます。(数に限りがありますのでご了承ください。)
利用が終わられたらできるだけすみやかに返却をお願いします。
貸出物品
事務所によってレクレーション用具は異なりますのでご注意ください。
お住まいの地区以外の事務所のレクレーション用具もご利用いただけます。
緊急食料品
緊急食料品
緊急的な事情により一時的に食料品が必要となった世帯に、善意銀行によせられた浄財を活用し、食料給付を行うことで、生活維持を図ることを目的とした事業です。
給付対象
東近江市内に居住する低所得世帯
予測できない事由により、緊急かつ一時的に食料品が必要となった世帯
※ただし、賃金、年金、生活保護を受給されているなど公的扶助により一定の収入がある世帯は対象となりません。
※過去に給付を受けたことがある世帯は対象となりません。
※生活状況など確認させて頂いたうえで必要な方へお渡しします。
給付対象
東近江市内に居住する低所得世帯
予測できない事由により、緊急かつ一時的に食料品が必要となった世帯
※ただし、賃金、年金、生活保護を受給されているなど公的扶助により一定の収入がある世帯は対象となりません。
※過去に給付を受けたことがある世帯は対象となりません。
※生活状況など確認させて頂いたうえで必要な方へお渡しします。
善意銀行事業について
ご相談・ご質問がありましたら気軽にお問い合わせ下さい。
東近江市社会福祉協議会 善意銀行事務局
総務課 0748-20-0502
永源寺事務所 0748-27-2066 愛東事務所 0749-46-2044
五個荘事務所 0748-48-4750 湖東事務所 0749-45-2666
能登川事務所 0748-43-0595 蒲生事務所 0748-55-4895
東近江市社会福祉協議会 善意銀行事務局
総務課 0748-20-0502
永源寺事務所 0748-27-2066 愛東事務所 0749-46-2044
五個荘事務所 0748-48-4750 湖東事務所 0749-45-2666
能登川事務所 0748-43-0595 蒲生事務所 0748-55-4895