令和2年度サロン活動助成事業実施要綱の改正について
2020年6月17日 / お知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止により、令和2年度のサロン活動の開催延期や実施時期見直し等、各サロン関係者の皆様より多数のお問い合わせをいただきました。つきましては、下記のとおりサロン活動助成要綱を改正しましたのでご案内いたします。
<要綱改正内容>
新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、年間6回以上活動することが出来ないと認められる団体があるときは、当該団体への助成金についても補助の対象とする。
今後の感染拡大状況や政府発表等を勘案した上で開催時期をご判断いただき、サロン活動の実施をお願いいたします。尚、サロン活動開催時は、消毒やマスクの着用、部屋の換気などの3密を避け、感染症防止対策へのご配慮をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症予防に伴うサロン活動時の注意事項について
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止等によりサロン開催が難しく、サロンの代替活動として見守りを兼ねた訪問活動等を実施された場合、共同募金の財源を活用した助成(サロン活動における代替活動応援助成)を創設しました。代替活動を実施する場合、事前に代替活動実施計画書を社協までご提出ください。
不明な点についてのお問い合わせや申請につきましては、社協総務課または各事務所までご連絡ください。
東近江市社会福祉協議会 総務課
電話 0748-20-0502